県内不法局取締に係る処分がありました

先に、県内不法局の取り締まりがあったことをお知らせしましたが、それに係る行政処分がありました。鰍沢署管内で摘発された甲府市在住の4級アマチュア無線家2名と、富士吉田署管内で摘発された南アルプス市在住の4級アマチュア無線家1名です。いずれも免許を受けずにアマチュア無線局を開設し電波法第4条に違反したという内容で、地元紙でも報道されました。

「免許を受けずにアマチュア無線局を開設」は「コールサインを持たずに運用」と同じではありません。アマチュア無線機を運用するためには総務大臣の免許が必要です。免許されていない送信機を運用した場合にも不法開設にあたります。

運用する能力がありかつ電波が簡単に発射できる状態にある場合には「開設」とみなされます。無線機の電源がオフになっていたりアンテナが外されている状態でもすぐに電波の発射が可能な状態に復元できる場合は開設になります1

今回は電波法第79条第1項にもとづく総務省による行政処分です。電波法では別に刑事罰規定が定められています

そのほか、コールサインの送出がない3アマが14MHz帯で運用した、従事者免許証の不携帯..などの運用上の摘発も多いようです。

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2025/0529k1.html

https://www.jarl.org/Japanese/7_Technical/denshou/torishimari.htm

  1. 不法無線局は法律で罰せられます ↩︎