1月15日、東海総合通信局は静岡県富士宮警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、静岡県富士宮市麓(朝霧高原のあたり)国道139号線で、不法無線局を車両に開設していた運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
この被疑者は、山梨県笛吹市在住 (53歳)の運転手で、自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し免許を受けずに無線局を開設した容疑ということです。従事者免許は有していないようです。
しかし、従事者免許を有している場合でも、免許を受けていない無線機の運用は不法です。我々も十分注意しましょう。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2026/0116.html


